相続税の仕組み

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そろそろ相続のことを考えないと

親からの相続もそうだし、自分の遺産も妻や子どもに引き継ぐ時、どうしたらいいか知っておきたくて。

ちーた
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相続は関わってくる問題ですから、ぜひ知っておきたいですよね。

早めに準備ができますから。ただ、相続しても税はないということもあります。

現金や預貯金、資産運用で大きくなった金融資産に不動産、
こういった資産を相続する際に関わってくるのが「相続税」です。

相続税の仕組みは複雑なんです💦
ですが、わかりやすく説明します!最後まで読んでいただければ、相続税の大枠がつかめると思います。

相続税とは

財産を持っている人が亡くなった時、引き継いだ人にかかる税金です。

ただし、引き継ぐ遺産の額が、控除の金額を超えないと課税されません。

相続税を算出する順番

亡くなった人の資産(遺産)の総額を把握する

<資産としてカウントするもの>
(プラスになる候補)
・現金
・預貯金
・株式
・投資信託
・不動産、車
・死亡保険金    など


(マイナスになる候補)
・借金
・延滞金
・ローン  など

プラスとマイナスになる資産を合計して総額を出します。

ただ、遺産総額を、遺族が正確に算出することは難しいと思います。
現金や預貯金の額は把握できても、不動産や車、死亡保険金などはなかなか素人にはハードルが高いです。

相続問題で困ったときには、

・税理士
・司法書士
・行政書士
・会計士
・知り合いや、お住まいの近くにある上記の事務所

などに相談しましょう。それぞれの職業で、受け持つ仕事に限度はありますが、連携を取って個人の相続財産を算出したり、手続きの代行を行ってくれます。


※ただし、費用はかかってきます。

相続に関わる人

ここでは、遺産を引き継ぐ「法定相続人」を紹介します。
法定相続人とは、民法に定められた相続人のことです。

亡くなった方が遺言書を残していれば、法定相続人以外の人でも遺産を引き継ぐことが可能ですが、遺言がない場合は、基本法定相続人同士で、誰がどれだけ遺産を引き継ぐかを決定します。

法定相続人は、
・配偶者
・亡くなった方の血族

です。いくつかパターンを示すと、

配偶者+子ども

配偶者+父母

配偶者+兄弟姉妹

とにかく、配偶者が第一優先になります。
配偶者 → 子ども → 父母 → 兄弟姉妹の順です。
「配偶者+1」で考えると良いです。「+1」というのは人数のことではなく、「子ども」や「父母」を表します。

配偶者しかいない場合は、すべての遺産を配偶者が引き継ぎます。

例外もある(遺言書に書かれていた場合)

ただし、遺言書に「孫に引き継ぐ」「お世話になった介護施設に寄付する」などと記されている場合は、法定相続人以外の相続も可能です。法定相続人ではなくても、遺産を受け取った場合は相続税の支払い義務は発生します。

相続税の計算方法

ここからは少しややこしいので、最後までお付き合いください。

相続税を決めるための、「課税遺産総額」を算出する

まず、相続税を算出するために、「課税遺産総額」を計算しなければなりません。
課税遺産総額=遺産総額ではないので、ご注意ください。

課税遺産総額 = 遺産総額 ― 基礎控除

この家族のケースで考えてみましょう。

亡くなった父の遺産総額は、5,000万円だとします。

②ここから、基礎控除を引いて、課税遺産総額を算出です。

基礎控除の算出式もあるので、載せておきます。

基礎控除 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

ですので、法定相続人は3人ですから、この場合は
基礎控除 3,000万円+1,800万円=4,800万円です。

ですので、課税遺産総額は、
5,000万円 ー (3,000万円 + 1,800万円) = 200万円

となります。(焦らずに。これが相続税の金額ではありませんよ

法定相続分を使って、相続税の総額を算出する

法定相続分とは、民法に定める相続人が2人以上いる場合の、各人の相続割合のことです。 

今回の場合
・配偶者 → 2分の1
・子   → 2分の1
(子が2人なので、原則均等割して、子1人は4分の1)

配偶者と故人の父母の場合
・配偶者 → 3分の2
・父母  → 3分の1
(2人なら原則均等割)

配偶者と故人の兄弟姉妹
・配偶者 → 4分の3
・兄弟  → 4分の1
(兄弟姉妹が3人残されているなら、4分の1の3分の1で、各人は12分の1)

では、今回のケースで、相続税の総額を算出しましょう。

課税遺産金額は200万円
◯妻は2分の1なので、100万円分
◯子どもも2分の1。厳密に言うと、
・長男は4分の1
・長女も4分の1    ですから、長男と長女は50万円ずつ

課税遺産総額を按分(あんぶん 比例配分すること)していきます。

妻 100万円  長男 50万円  長女 50万円
ここに、相続税率をかけていきます。

相続税の総額を算出する

相続税は、最初に総額から算出します。
こちらが相続税を算出する税率と控除の速算表です。

(教師国税庁HP 相続税の税率)

今回は、3人とも課税遺産額が1,000万円以下ですから、10%の税率をかけていきます。

妻:100万円 × 10% = 10万円
長男:50万円 × 10% = 5万円
長女:50万円 × 10% = 5万円

相続税の総額は、20万円

このように、相続税の総額を算出してから、実際に相続した割合に応じて、相続税を納めていきます。

相続割合に応じて、相続税も按分する

さて、亡くなった父の遺産総額は覚えていますか?

5,000万円でしたね。

これを、仮に法定相続分に従って3人で遺産分割をしたとすると、

妻:2,500万円
長男:1,250万円
長女:1,250万円

となります。ですので、相続税も同じ割合で分けると、

妻 → 20万円の2分の1=10万円
長男 → 20万円の4分の1=5万円
長女 → 20万円の4分の1=5万円

としてもいいですし、必ず法定相続分に従って分ける必要はないので、

妻:3,000万円
長男:1,000万円
長女:1,000万円

と遺産を分割した場合のそれぞれが納める相続税は、

妻 → 20万円 × 5分の3 = 12万円
長男 → 20万円 × 5分の1 = 4万円
長女 → 20万円 × 5分の1 = 4万円

となります。

まとめ

相続税の求め方をまとめると、

①遺産の総額を算出  
②基礎控除(3000万円+α)と比較
③遺産総額ー基礎控除=課税遺産総額
④法定相続分で課税遺産総額を按分
 →税率→相続税の総額
⑤実際の相続分に応じて、死後翌日から10ヶ月以内に納付
※会計事務所、司法書士、税理士、行政書士に代行もOK

と、少々ややこしいですが、このように決まっていきます。
公務員をしながら、資産が増えていったという場合は、早めに相続の全体像を把握しておくといいですね。