年金の仕組みは、とにかく複雑です。
最近では支給が65歳になったとか、
60歳からでも支給できるとか、
逆に支給を遅らせることもできるとか。
また、退職して公務員じゃなくなったらどうすればいいの⁉
早期退職した場合は特に、年金の手続きも必要になります。
年金にも、
国民が全員加入する「国民年金」と、
公務員が上乗せで加入する「厚生年金」があり、
何がなんだかわけがわからないとお悩みの方も多いのではないでしょうか。
年金の仕組みや手続きの変更を、シンプルに解説しますね!
この記事がヒントになれば幸いです。
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60歳までに早期退職退職したら、国民年金の手続きをする
早期退職した場合は、国民保険に加入しなければなりません。
公務員のときは、給与から保険料を払っていますから、全国民が入らなければならない「国民年金」に自然と加入しています。
会社に就職した場合も同じように、就職先で厚生年金に加入する=国民年金も支払うことになるので問題ありません。
私のように、自営業やフリーランスの場合は、
市役所などで手続きが必要になります。
詳細を教えてもらえますし、最終的には年金を管理している「日本年金機構」とやり取りを行います。
市役所でも年金のやり取りができると理解してもらえばOKです。
国民年金について
国民年金とは、すべての国民が65歳になったら受給できる年金のことです。「年をとって収入が減り、生活が大変だから、支給しますよ」みたいなイメージですね。多くの人が年金と呼んでいるのはこれで、「老齢基礎年金」と捉えておきましょう。
ただし、一定期間保険料を払わないと、65歳になっても支給は受けられません。
まずは、国民年金の決まりを紹介します。
・一般的に国民年金と言われるのは、「老齢基礎年金」のこと
・20歳〜60歳までの40年間で保険料を収める
・その内、納付済み期間と納付猶予期間を合わせて、10年以上収めないと、受給資格がもらえない
・保険料は、月16,520円(令和5年時点)
・40年間、満額保険料を納付すれば、65歳から毎年795,000円、亡くなるまで支給される
厚生年金について
国民年金に上乗せして払うのが、「厚生年金」です。
厚生年金の保険料を払うのは、「会社員・公務員」になります。
よく、国民年金が年金の1階部分、厚生年金が2階部分と言われます。
これは、私が教師時代に払っていた国民年金と厚生年金(2つ合わせて共済長期)の額です。
40,260円のうち、16,520円分は国民年金分、23,740円分は厚生年金分となります。しかし、23,740円は収めなければならない厚生年金の半額分です。残りの23,740円分は、勤務先(所属先)が負担してくれます。
厚生年金は、自己負担している以上に受給できるんです。
まとめると、
①厚生年金を払っている会社員や公務員は、自然と国民年金の保険料も払っている。
②厚生年金も払っているので、国民年金だけの人より将来の年金額が多い
③厚生年金は、半額は勤務先は負担してくれているので、少ない保険料でたくさん年金が受給できる。
となります。
私のように、フリーランスの場合は、国民年金だけでは生活が苦しいのは目に見えているので、その点年金の多い公務員は羨ましいです…
国民年金の保険料も痛手になるときがありますし。
保険料を払わなくても支給される人もいる
年金の保険料を支払う人は、次の3つに分かれます。
この中で年金の保険料を払わなくていいのは、第3号被保険者です。
条件がそろい、扶養に入れるのであれば、保険料が全額免除でも65歳になると老齢基礎年金が支給されることになります。
例えば、旦那さんが教師、奥様が専業主婦などは、奥様を第3号被保険者にすると保険料がかからなくなります。
保険料はいつまで払うの⁉
国民年金の保険料は、60歳まで払います。
会社員や公務員の厚生年金は、70歳まで保険料を収めることが可能です。
例えば、60歳で定年退職して再雇用になった場合、厚生年金だけを支払うことになります。
給料から厚生年金の保険料を収めておけば、支給時にもらえる老齢厚生年金の額が増えます。
しかも、会社が半分負担してくれるので、保険料以上の額を支給してもらえる点では得と言えるでしょう。
年金はいつからもらえるのか
原則は65歳からですが、
65歳よりも早くもらう(繰り上げ受給)
65歳よりも遅くもらう(繰り下げ受給)を選ぶことができます。
ただし、繰り上げ・繰り下げ受給には、次のような決まりがあります。
年金は、受給を遅らせるとその額が増えます。ですので、金額を増やしたいのであれば、繰り下げ受給ですが…
万が一のことが起こってしまうことも考えられます。
仮に、65歳から年金を受給して、67歳で亡くなってしまった場合はどうなるのか。
その時は、「遺族厚生年金」という形で、配偶者や子に支給されます。
ただ、遺族厚生年金は、亡くなったご本人が受け取る厚生年金の額よりも減ります。
(報酬比例部分の4分の3の額)
また、第2号被保険者同士のご夫婦の場合
(夫婦ともに公務員や会社員という想定)なら、
配偶者も老齢厚生年金を受給しています。
仮に旦那さんが亡くなったとして、
奥様の老齢厚生年金が年間70万円
ご主人の遺族厚生年金が100万円なら、
差額の30万円分が支給されます。
その逆で、
奥様の老齢厚生年金が100万円
ご主人の遺族厚生年金が70万円の場合は、
奥様の年金の方が多いので、ご主人の分は支給されません。
このような場合も考えられるので、
必ずしも繰り下げ受給が良いとは言い切れないのです。
まとめ
いかがでしたか。
年金の仕組みは複雑で難しいので、なかなか理解し難いですよね。
現在の年金制度は、積立ではなく賦課方式(今収めている保険料は、将来の自分の年金ストックではなく、現在受給が必要な人に回される仕組み)なので、人口減少が進むと…など心配は多いですが、
年金は払っておいて損はありません。
滞納せずに、払ってきましょう。
滞納はいいことがありません。その場合は、免除や猶予申請を行ってください。