配偶者が公立学校の先生をしていて、その扶養に入りたい場合、どのような条件をクリアすれば入れるのでしょうか。
任意継続や国民健康保険に加入する場合は、掛金や保険料が発生しますが、
扶養に入ることができれば保険料は免除(0円)になります。
社会保険料の負担は大きいです。特に、自分の収入が少ない場合は。
今回は、配偶者が公立学校共済組合の組合員である場合、その扶養に入るための条件についてお伝えします。
こちらYouTubeでも解説しています。
(公立学校共済組合のHPを参考にしています)
被扶養者の範囲
被扶養者の範囲には、次のような条件があります。
・原則として国内に居住している
・組合員の収入により生計を維持している
・組合員の配偶者、 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾祖父母(同居・別居問わず)
・3親等内の親族…叔父(伯父)、叔母(伯母) 、甥、姪、配偶者の連れ子、孫、ひ孫→同居が条件
上記の範囲内でも、扶養に該当しない場合
次の項目に外廊する場合には、被扶養者の範囲内でも扶養に該当しません。
年収130万円以上の、恒久的な収入がある被扶養者
障害年金受給者
60歳以上の場合は、年収は180万円以上となります。
<恒久的な収入とは>
恒久的とは、「常に変わらない」という意味です。
いつから恒久的かというと、申告をするときから先の1年について。
収入に含まれる項目は、以下を参照してください。
給与 通勤手当 パート・アルバイトなどの収入 公的年金・企業年金・個人年金
傷病手当金 資産収入(地代・家賃・配当金) 農業所得 株式譲渡収入
年金、資産収入、農業所得はカウントされてしまいます。
<注意点>
①退職金や不動産売却など、一時的な収入は含みません。
②アルバイト等で、
・月額108,334円が4ヶ月続く
・12ヶ月の累計が130万円以上
となった場合は、超過した月の初日に認定取り消しとなります。
③雇用保険の失業手当を受給し、日額3,612円以上の収入があるときも、扶養には入れません。
申込み方法
組合員の職場にて、扶養の申請ができます。
必要な書類は、各健康保険組合によって違ってくるので、勤務先で確認をお願いいたします。
公立学校の場合でしたら、各共済組合支部に問い合わせるか、
学校の事務職員に相談してください。手続きの方法を教えてくれます。
審査を通過すれば、保険証が届きます。
健康保険の種類については、こちらの記事を参考にしてください。